被相続人名義の預金口座の凍結
預金口座からお金を引き出せなくなった!!
預貯金は被相続人が死亡した時点で相続人に相続されますが、特定の相続人が勝手に自分の分以上の預貯金を引き出してしまうと、他の相続人は困ってしまいますし、紛争の引き金にもなります。
こうしたことを防ぐため、金融機関が口座名義人の死亡を知った場合にはすぐに口座が凍結されます。
相続人が、被相続人死亡後もキャッシュカードを使って被相続人名義の口座から自在にお金を引き出すケースがありますが、これはよくありません。
相続人同士で揉める原因になります。
それまで引き出せていた被相続人名義の預金が急に引き出せなくなったら、それは被相続人の死亡が金融機関に伝わったことを示します。
以後はキャッシュカードなどでお金を引き出すことはできなくなりますので、預金口座を解約するか、相続人への名義書換手続を行なってください。

















