相続人の廃除
相続人の廃除とは
相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱・著しい非行などを行なった場合、被相続人は、当該相続人から相続資格を剥奪するように家庭裁判所に求めることができます。
廃除の審判が確定すると、当該相続人は相続開始のときに遡って相続資格を剥奪されます。
相続欠格が被相続人の意思に関係なく当然に効力を生じるのに対し、相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所に対して廃除審判の申立てを行わなければ効力を生じません。
廃除の対象となる相続人
遺留分を有する推定相続人
民法892条により、相続廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」とされています(「推定相続人」とは、法定相続人と同じ意味と考えていただいて構いません)。
遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の法定相続人ですので、廃除の対象となる相続人は配偶者・直系卑属・直系尊属ということになります。
被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行
民法892条は「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があった」ことを廃除申立ての要件としています。
したがいまして、被相続人が「この相続人には遺産を相続させたくない」と思うだけでは相続人の廃除は認められません。
相続人の廃除の手続
被相続人が生前に廃除審判を申し立てる場合
被相続人が推定相続人を廃除したい場合、家庭裁判所に対して廃除審判の申立てを行わなければなりません。
推定相続人廃除審判の申立てを受けた家庭裁判所は、被廃除者の意見も聴いた上で、廃除の事由が存在すると判断した場合には廃除審判を行ないます。
廃除の審判に対して、被廃除者は即時抗告を行なうことができます。
被相続人の遺言に基づいて廃除審判を申し立てる場合
被相続人は、遺言によって推定相続人廃除の意思表示を行なうことができます。
推定相続人廃除の遺言があった場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除審判の申立てを行います。
なお、遺言執行者が選任されていない場合には、まず遺言執行者選任の手続を取る必要があります。
廃除の取消し
被相続人は、いつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
廃除審判の取消しにあたって、その理由は問われません。
しかし、廃除審判の取り消しを求めた場合、再度の廃除審判申立てが認められない可能性がありますので、廃除の取消しにあたっては注意が必要です。
なお、廃除の意思表示と同様、遺言によって廃除の取消しの意思表示を行なうことも認められています(民法894条2項、民法893条)。

















