代襲相続
代襲相続とは
被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときや、相続欠格、廃除などによって相続権を失った場合、その者の子がこれに代わって相続人となります。
これを代襲相続と呼んでいます。
被相続人の兄弟姉妹が推定相続人である場合で、当該兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合にも、代襲相続が発生します。
再代襲
被相続人の子も孫(代襲相続人)も相続開始以前に死亡している場合、曾孫が再代襲によって相続人となります。
さらに曾孫も死亡している場合、玄孫が再々代襲によって相続人となります。
以降も同様に代襲が続きます。
ただし、兄弟姉妹には再代襲の適用はありません。
代襲原因
民法第887条2項は、代襲原因として次の3つを規定しております。
なお、相続放棄は代襲原因とはなりません(被相続人の死亡以前にその子や兄弟姉妹が相続放棄をすることはできませんので、当然と言えば当然です)。
相続人の死亡
代襲原因として最も代表的なものは相続人の死亡です。
なお、被相続人と相続人が同時に死亡した場合、もしくは死亡の前後が不明な場合(民法32条の2により同時死亡の推定が働く場合)には代襲相続が発生します。
相続人が相続欠格事由に該当すること
相続人が相続欠格事由に該当することも代襲原因とされています。
なお、相続開始後に相続人が相続欠格事由に該当することとなった場合にも、代襲相続が発生します。
相続人について廃除の審判が確定したこと
相続人について廃除の審判が確定したことも代襲原因とされています。
なお、相続開始後に廃除の審判が確定した場合にも代襲相続が発生します。
代襲相続人の相続分
代襲相続人は、本来相続人が相続すべきであった相続分を相続人に代わって相続します。
つまり、代襲相続によって相続分に増減が発生することはありません。
例えば、A(被相続人)、B(Aの子)、C(Bの子、Aの孫、代襲相続人)という当事者がいる場合、Cは、相続開始時点でBが存命であれば相続した相続分を、Bに代わって相続することになります。
なお、代襲相続人が複数いる場合には、通常の相続と同様の計算によって相続分を按分します。

















