遺産分割協議
遺産分割協議とは
遺言がない場合、共同相続人の協議によって遺産を分割する方法を定めることになります。
この協議のことを遺産分割協議と呼んでいます。
なお、共同相続人全員が法定相続分での相続を望む場合、遺産分割協議の必要はありません。
遺産分割の方法
遺産を分割する方法としては一般的に現物分割、換価分割、代償分割の3種類があります。
当事者で協議さえ整えば、どのような方法をとっても良いと考えられています。
現物分割
株式は相続人Aに、不動産は相続人Bに、というように現物で遺産を分割する方法です。
換価分割
競売や任意売却によって遺産を換価し、換価代金を分割する方法です。
代償分割
相続人Xが不動産を相続する代わりに、相続人Xが他の共同相続人に対して債務を負担する遺産分割方法です。
遺産分割の効力
遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼります。
つまり、遺産分割で法定相続分と異なる相続割合を定めた場合、相続開始時に当該相続分に従った相続がなされたものとして扱われます。
ただし、第三者の権利を害することはできません。
「第三者の権利を害することができない」という点が分かりにくいと思いますが、簡単に言いますと、相続開始から遺産分割協議までの間に遺産が処分されてしまっていた場合、その処分の相手に対して遺産分割協議の内容を主張できないということです。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が整った場合、通常は遺産分割協議書を作成します。
不動産や預金等の遺産を法定相続分と異なる割合で相続した場合、名義変更を行なうためには遺産分割協議書が必要になります。
また、相続税申告の際にも必要となることがあります。
遺産分割協議が整わない場合
相続人の間で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に対して遺産分割審判や遺産分割調停を申し立てることができます。
また、遺産分割の前提として、ある財産がそもそも遺産に該当するかどうかが争われている場合(例えば、「預金の名義は被相続人のものになっているものの、実際には相続人Cのお金を被相続人が預り、相続人Cに代わって積み立てたものである場合」等)、当該財産が遺産に含まれる旨の訴訟(遺産確認訴訟)を起こすこともあります。
遺産分割と担保責任
民法911条から914条では、遺産分割に関する担保責任について定められています。
共同相続人間の担保責任(民法911条)
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同様にその相続分に応じた担保責任を負います。
売主の担保責任については民法560条から572条に規定がおかれていますが、共同相続人は、他の共同相続人に対してこれと同じ責任を負うことになります。
<具体例>
ある建物が地震によって倒壊していることを共同相続人全員が知らず、相続人Eが当該建物を取得するという内容の遺産分割協議を行なった場合、相続人Eは、他の相続人に対して自分の相続分に相当するお金の支払いを請求したり、遺産分割協議を解除したりすることができると考えられています。
債権についての担保責任(民法912条)
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産分割によって取得した債権について、その分割時の債務者の資力を担保します。
弁済期に至らない債権や停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時の債務者の資力を担保します。
<具体例>
相続人Fが遺産分割協議によって預金債権5,000万円を相続したにも関わらず、その後に銀行が倒産したために相続人Fが1,000万円しか払い戻しを受けられなかった場合、他の相続人が相続人Fにお金を支払わなければなりません。
なお、この場合に相続人Fが他の相続人から支払いを受けることができる金額は、相続人の数に応じて決まってきます(仮に相続人がFを含めて2人で、各平等の割合で相続をしたとすると、相続人Fは他の相続人から2,000万円の支払いを受けることができます)。
一部の相続人が無資力の場合の担保責任の分担(民法913条)
民法911条や912条に規定する担保責任が現実化しても、その時点で一部の共同相続人が無一文になっていたら、他の共同相続人が相続分に応じて負担をしなければなりません。
遺言による担保責任の定め(民法914条)
遺産分割に関わる911条や913条の担保責任は、被相続人が遺言の中で別段の意思を表示した場合には適用されません。
つまり、被相続人は、遺言の中で担保責任を免除することができます。

















